
石川毅志
【お金の貸し借り】知人から借りたお金を返せなくなった・・③【人間関係】
更新日:2020年6月28日
commonの石川です。
以前のブログで、お金を貸してくれた人の信頼を
裏切りたくないが、どうしても返済に充てる資金を作れない場合、
お金を借りた人が精神的に追い詰められてしまう状況の
対策について触れました。
本日は、金融会社ではなく、知人からの借金を返済できないときの
対策について、時系列に沿って考える第3弾です。
前回までは、期日通りに返済できない時、
貸してくれた人への対応の仕方で相手も自分も良好な精神状態を
維持できるような方法についてお話ししました。
4つの債務整理手続き
本日は、返済がどうしてもできずに、
債務整理(※借金を減らしたり、無くしたり)する
4つの手続きについてお話ししていきます。
1)任意整理
簡単にいうと、貸してくれた人に借金の利息や損害遅延金の
免除(チャラ)をお願いすることです。
ただし、借りた人が、唐突に「借金減らしてくれ!」と言っても、
貸してくれた人は「何言ってんの?」となり、
コミュニケーションを一層難しくしてしまう恐れがあります。
特に、金融機関などとは違い、個人の場合、貸し倒れ
(※貸したお金が帰ってこない)に対して、適切な行動マニュアルや知識はなく、
感情論に流れてしまう恐れがあります。
よって、多くの場合、弁護士や司法書士に相談します。
因みに、この状況において、弁護士と司法書士との違いですが、
司法書士は140万円までの借金に関する事案のみ取り扱いが
可能とされています。
それ以上は、弁護士に相談することになります。
140万円未満の借金→弁護士or司法書士
140万円以上の借金→弁護士
専門家に相談することで、任意整理や他の可能性を検討できる上に、
専門家を挟むことで、貸してくれた人が冷静に話を聞けることが多いので、
おすすめです。

2)個人再生
簡単にいうと、裁判所を介して、元本を含む全ての債務の返済額を
5分の1程度に減らすことです。
任意整理と比較して、元本も減らせるので、
個人再生の方が得だと思うかもしれませんが、個人再生は裁判所を介するため、
手続きに時間とコストがかかり、さらに、借金が減額された場合、
官報(※)に掲載されてしまいます。
※官報:個人再生などの裁判内容が掲載される国が発行する
新聞のようなものです。
これにより、過去の債務整理が明らかになった場合、
その後の借入に影響します。
俗にいう、ブラックリストに載るというやつです。
3)自己破産
よく聞くけど、実際、どのようなことが起こるのか知らない方が
多いのではないでしょうか。
これも簡単にいうと、借金全部チャラです。
ただし、税金などの支払はチャラになりません。
そして、当然ですが、自己破産時に持っている資産
(銀行預金、株、家、自動車など)は、
生活に必要な分を残して全て差し押さえられます。
ここでいう、生活に必要な分とは、以下の3つです。
・ 生活必需品(家電、パソコンなど)
・ 99万円以下の現金
・ 職業に必要な道具
そして、個人再生と同じように、官報に掲載され、
ブラックリスト入りしてしまいます。
4)特定調停
あまり聴き慣れない言葉ではないでしょうか。
またまた、簡単にいうと、裁判所が間に入ってくれる任意整理です。
これは、弁護士や司法書士が代理人となることができず、
借り手が地震で裁判所と折衝して手続きを行い、
債務整理を行うものです。
貸し手も、借り手からの直接の債務減免の依頼ではなく、
裁判所が介在しているため、無碍にせず、対応する傾向にあります。
失敗してしまっても立ち上がる
このように、どうしても借金を返済できない場合でも、
あらゆる道が残されています。
大切な人の信頼をなくしてしまった絶望感・精神的負担も
よく理解できます。
だからと言って、借金により、これからの人生全てを棒に
振る必要は全くありません。

3つの記事に分けて書いてきたように、
まずはきっちり契約を結び、約束通り返済できるよう
お金まわりに注意して、万が一、期日延期が必要なら、
早めに貸し手に連絡する。
それでも、借金が返しきれないようであれば、法的に整理も
可能ということです。
以上、知人から借りたお金を返せない時!でした。